お支払いできる/できない場合について


積立期間中に被保険者様がお亡くなりになった場合、死亡保険金をお支払いいたします。また、被保険者様が不慮の事故による傷害を直接の原因としてお亡くなりになった場合は、災害死亡保険金をお支払いいたします。ただし、約款に定める免責事由(死亡保険金または災害死亡保険金を支払わない場合)に該当する場合にはお支払いできません。

※ 災害死亡保険金のお取扱いのない商品もございますので、詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

※ 「対象となる不慮の事故」とは、急激かつ偶発的な外来の事故で、かつ、約款に定める分類項目に該当するものをいいます。

死亡保険金をお支払いできない場合

下記のいずれかに該当する場合には死亡保険金はお支払いできません。

(1) 死亡保険金受取人の故意による場合。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
(2) 保険契約者の故意による場合。
(3) 責任開始期の属する日(基本保険金額の増額がある場合は増額日)から起算して2年以内の自殺による場合。

※ 上記の(1)または(3)に該当して死亡保険金を支払わない場合は、死亡日の積立金額を保険契約者様にお支払いいたします。

※ 上記(2)に該当して死亡保険金を支払わない場合は、死亡日の払戻金額を保険契約者にお支払いいたします。


死亡保険金をお支払いできない場合の具体例

● ご契約から1年経過後に自殺した場合

死亡保険金をお支払いできる場合の具体例

● ご契約から3年経過後に自殺した場合

● ご契約から1年経過後に肺炎でお亡くなりになった場合

災害死亡保険金をお支払いできない場合

下記のいずれかに該当する場合には災害死亡保険金はお支払いできません。

(1) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失による場合。
(2) 死亡保険金の受取人の故意または重大な過失による場合。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
(3) 被保険者の犯罪行為による場合。
(4) 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故による場合。
(5) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合。
(6) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合。

※「重大な過失」とは、著しい不注意をいいます。重大な過失の判断にあたっては、客観的・一般的な角度から著しい不注意にあたるか否か、個別的な特殊事情の有無等を考慮し、慎重に判断します。


災害死亡保険金をお支払いできない場合の具体例

● 高速道路を逆走して対向車と衝突し、お亡くなりになった場合 (重大な過失)

● 泥酔状態で道路上に寝込んでいるところを車にはねられてお亡くなりになった場合 (泥酔状態を原因とする事故)

● 交通事故で足を骨折して入院中、心筋梗塞でお亡くなりになった場合 (内部的な要因)

災害死亡保険金をお支払いできる場合の具体例

● 脇見運転をして電柱に衝突し、お亡くなりになった場合 (不注意・軽過失)

● 酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行しているときに走行してきた車にはねられてお亡くなりになった場合 (軽度の酒酔い状態での事故)

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