平成22年4月1日より、保険法が施行されます。


保険法の概要について

生命保険契約に関する基本的なルールは、明治32年に制定された商法の一部に規定されていましたが約100年間実質的な改正が行われておらず、表記もカタカナ・文語体のままでした。そこで、社会経済情勢の変化に対応して、商法の規定を全面的に見直し、商法から独立した法律として『保険法』が制定され、平成22年4月1日より施行されることとなりました。商法からの主な改正点は次のとおりです。

●保険契約者・被保険者・保険金等受取人を保護する観点からの規定の整備
保険金、年金等の支払時期についての規定を新設

●片面的強行規定の整備
法に規定された内容よりも保険契約者等に不利な内容の約定を行うことを無効とする規定を新設

●モラルリスク防止のための規定の新設
重大な事由(詐欺等)があった場合に保険会社が契約を解除できる旨の規定を新設

保険法の詳細については、以下のホームページも合わせてご参照ください。

(社)生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/data/other/hokenho/index.html

(財)生命保険文化センター http://www.jili.or.jp/knows_learns/index.html

ご契約への影響について

保険法は平成22年4月1日より施行されますが、施行前に締結されたご契約にも適用される条文がございます。弊社におきましては「普通保険約款等の一部を改正する特則 I 型」(以下、「本特則」といいます)を新たに設け、既にご契約いただきましたお客様のご契約に対して保険法施行日(平成22年4月1日)以降適用させていただきます。なお、本特則を適用させていただくことによる契約内容や保障内容等の変更は一切ございません。

<適用となる本特則の主なポイント>

1. 重大事由による解除 (第2条)

保険法にて、重大事由による解除に関する規定が新設されたことを受け、これまで約款に記載のありました解除の要件や効果を保険法に沿って修正いたしました。この条文によって、保険契約者や保険金受取人が保険金取得目的で被保険者を殺害しようとした場合や、保険金請求についての詐欺があった場合などにおいて、保険契約の不正な利用の防止のため、保険会社が保険契約を解除(解約)することが可能となっております。

2. 保険金・年金等の支払時期 (第3条)

保険法にて、保険金・年金等のお支払い時期に関する規定が新設されたことを受け、保険金・年金等のお支払いまでの期限を具体的に定めました。また、適正な保険金支払を確保するために必要な調査等を行う場合においても、それぞれのケースでお支払いまでの期限を具体的に定めました。

3. 受取人による保険契約の存続 (第4条)

保険法にて、解除権者による解除に介入する権利が認められたことを受け、差押債権者等、保険契約の当事者以外の者で当該契約を解除できるものが当該契約を解除(解約)しようとした場合には、一定の条件を満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、解除権者に解約払戻金相当額を支払う等所定の手続きを行うことにより、保険契約を存続させることが可能となります。

※この記載は現時点での法律の解釈に基づき作成しておりますので、実際の施行時には変更の可能性があります。

特則の条文はこちらから

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