| |
|
![]() |
|
| |
|
|
![]() 運用期間中はご契約の全部または一部を解約して払戻金を受け取ることができます。
所定の条件を満たす一部解約は、「特別引出」として、一部解約時の制約を受けることなく積立金額の増加分を受け取ることができます。 運用により積立金額が基本保険金額(一時払保険相当額)より増えている機会を捉えて、その増加した金額の範囲内で一部解約を行う場合、所定の条件のもとで、「特別引出」の取扱ができます。
払戻金から解約控除額が差し引かれる等の一部解約時の制約を受けないため、年金の受取を待たずに運用成果を受け取れます。 (1)死亡保険金の最低保証額(基本保険金額)が減額されません。
「特別引出」後も死亡保険金は基本保険金額が最低保証されます。
(2)7年未満での解約でも解約控除は適用されません
解約控除額が差し引かれることなく払戻金が受け取れます。
![]()
一部解約の条件に加え、「特別引出」の条件を満たした場合、「特別引出」の取扱ができます。
全部解約
ご契約の全部を解約して、解約日の積立金額に応じて払戻金を受け取ることができます。
「特別引出」の取扱はありません 。 一部解約
ご契約の一部を解約して、払戻金を受け取ることができます。また、「定時定額引出」*で払戻金を受け取ることもできます。一部解約には以下のような条件があります。
*運用期間10年以後より、一部解約を定額で定期的かつ自動的に行うサービス ![]() 一部解約で「特別引出」の条件を満たさない場合、または満たさない金額については、「特別引出」の取扱とならず以下のような制約を受けます。
![]() |
|||||||||||||||||||||