NEWアダージオαの詳細説明
年金受取のしくみ(特約による年金額保証)
最低保証付年金特約が付加されたコースでは、年金受取総額が最低保証されます。
この特約は、「10年運用コース」「15年運用コース」「20年運用コース」に付加されています。
特約による年金受取総額の最低保証はハートフォード生命が行います
年金受取総額の最低保証
最低保証付年金特約が付加されたコースでは、年金受取総額に基本保険金額(一時払保険料相当額)の最低保証があります。ただし「特別引出」があった場合には、基本保険金額(一時払保険料相当額)から「特別引出」累計額を引いた額が最低保証されます。
年金受取総額の最低保証額(年金保証額)=元本相当額−「特別引出」累計額
年金の受取方法
毎年の年金額の決まり方
毎年の年金額は次のうちどちらか大きい方の金額となります。
(1) 年金保証額を年金受取期間で等分した金額
(2) 年金受取開始日前日の積立金額にもとづいた年金原資から計算した定額の年金額
年金一括受取
毎年の年金受取に代えて、まだ受け取っていない残りの受取期間中の年金額を現在の価値に計算した額(未払年金現価)を一括受取することができます。
また年金受取開始日に第1回の年金受取に合わせて、一括受取をすることもできます。
年金受取開始日の変更
所定の範囲で延期も前倒しも可能です。
「年金受取方法自由選択」への移行
運用期間中は10年以後より「年金受取方法自由選択」へ移行できます。
移行した場合の 年金受取開始日は、移行のお申し出後最初に到来する契約応当日となります。
また移行のお申し出以後の移行のお取り消しや年金受取方法の変更はできません。
■年金受取総額が最低保証される(年金保証額をもとに年金受取)イメージ図
年金受取総額が最低保証される(年金保証額をもとに年金受取)イメージ図
この保険は、運用実績に応じて積立金額が変動します。
このイメージ図は基本保険金額(一時払保険料相当額)が一定の場合を想定しており、基本保険金(一時払保険料)の増額・一部解約があった場合を想定しておりません。また、将来の死亡保険金額や積立金額を保証するものではありません。
基本保険金額(一時払保険料相当額)は、基本保険金(一時払保険料)の増額があった場合は、増額の一時払保険料を増額し、一部解約(「特別引出」を除く)があった場合は一部解約額の積立金額に対する割合に応じて減額します。
最低保証付年金特約が付加された「10年運用コース」「15年運用コース」「20年運用コース」では、年金受取総額は基本保険金額(一時払保険料相当額)を最低保証しますが、次の場合には年金受取総額が最低保証されません。
*「特別引出」を行った場合の年金受取総額の最低保証額(年金保証額)は、基本保険金額(一時払保険料相当額)から「特別引出」累計額を差し引いた額です。
運用期間中の解約
運用期間中、ご契約の全部を解約する場合には解約日の積立金額に応じて払戻金を受け取ることができます。
7 年未満の解約には、解約控除が適用されます。
払戻金額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回る場合もあります。
「年金受取方法自由選択」への移行
運用期間中、10年以後より「年金受取方法自由選択」へ移行した場合には、最低保証付年金特約は消滅し年金受取総額の最低保証はなくなります。
「年金受取自由選択」をご参照ください。
年金の一括受取
まだ受け取っていない残りの受取期間中の年金額を一括受取する場合には、年金受取開始日前日の積立金額から計算した年金額の未払年金原価を受け取ります。
この場合、年金受取総額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回る場合もあります。
年金受取期間中の死亡一時金
年金受取期間中、保険の対象となる方(被保険者)がお亡くなりになった場合で、死亡一時金を一括受取する場合には、年金保証額から計算した未払年金原価を受け取ります。
この場合、年金受取総額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回る場合もあります。
ただし、死亡一時金に代えて年金形式でお受け取りになる場合には年金受取総額が最低保証されます。
据置期間付確定年金への移行
運用期間中、5年経過後より特別勘定での運用を中止し据置期間付確定年金へ移行する場合には、移行日の払戻金をもとに年金額を算出します。
この場合、年金受取総額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回る場合もあります。