投資型年金保険メソッドMSの詳細説明
「特別引出」のしくみ
運用により資産が増加した分は、一部解約時の制約を受けることなく引き出すことが可能です。
資産の増加分は、年金受取を待つことなく自由にお使いいただけます。
「特別引出」のメリット
「特別引出」では一部解約時に適用される制約を受けないため、運用による増加分を安心してお受け取りいただけます。

7年未満での解約でも解約控除は適用されません
一部解約として取り扱われた場合と異なり、7年未満の解約でも解約控除額が差し引かれずに払戻金をお受け取りになれます。

「特別引出」後も死亡保険金額は元本相当額が最低保証されます
一部解約として取り扱われた場合と異なり元本相当額の減額がないため、払戻金の受取後も死亡保険金の最低保証額は下がりません。
ただし、「15年運用コース」のステップアップ最低保証金額は「特別引出」によって減額されます。
「特別引出」のイメージ
この保険は、運用実績に応じて資産残高が変動します。
この図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額や資産残高を保証するものではありません。
元本相当額は、元本の増額があった場合は増額の一時払保険料分増額し、一部解約(「特別引出」を除く)があった場合は一部解約額の資産残高に対する割合に応じて減額します。

「特別引出」を行うには
所定の条件を満たした一部解約です。
一部解約時の制約を受けることなく払戻金を受け取れるしくみです。
「特別引出」には次のような条件があります。

お取り扱いは年1回
毎年の契約応当日から起算して1年間に1回限りです。
同じ年の2回目以後の一部解約は、通常の一部解約として取り扱われ「特別引出」のメリットはなくなります。

「特別引出」可能額は、資産の増加分でかつ資産残高の3分の1以下
資産残高が元本相当額を超えた部分の額か、または資産残高全体の3分の1の額のうちどちらか小さい方です。

1回の一部解約請求額が10万円以上
一部解約請求金額が10万円以上であることが必要です。
この一部解約請求金額が「特別引出」可能額を超える場合、超過額については通常の一部解約として取り扱われ「特別引出」のメリットはなくなります。

運用期間1年以後の取扱
運用期間1年以後、保険の対象となる方が75歳で迎える契約応当日の前日までお取り扱いします。

年金額保証のあるコースでのご注意
「10年運用コース」「15年運用コース」「20年運用コース」の場合
最低保証付年金特約による年金額保証では、運用期間中に「特別引出」があった場合、年金受取総額の最低保証額(年金保証額)は元本相当額から「特別引出」累計額を差し引いた額になります。