投資型年金保険メソッドTMの詳細説明
「特別引出」の仕組み
運用期間中はご契約の全部または一部を解約して払戻金を受け取ることができます。
所定の条件を満たす一部解約は、「特別引出」として、一部解約時の制約を受けることなく資産の増加分を受け取ることができます。
「特別引出」による払戻金受取
運用により資産残高が基本保険金額(一時払保険料相当額)より増えている機会を捉えて、その増加した金額の範囲内で一部解約を行う場合、所定の条件のもとで、「特別引出」の取り扱いができます。
払戻金から解約控除額が差し引かれる等の一部解約時の制約を受けないため、年金の受け取りを待たずに運用成果を受け取れます。

「特別引出」のメリット

死亡保険金の最低保証額(基本保険金額)が減額されません
「特別引出」後も死亡保険金は基本保険金額が最低保証されます。
「15年運用コース」のステップアップ最低保証金額は、
「特別引出」の取り扱いがあった場合、特別引出額の資産残高に対する割合に応じて減額されます。

7年未満での解約でも解約控除は適用されません

解約控除額が差し引かれることなく払戻金が受け取れます。
「特別引出」のイメージ図
※この保険は、運用実績に応じて資産残高が変動します。
※このイメージ図は、基本保険金(一時払保険料)の増額が合った場合を想定しておりません。また、将来の死亡保険金額や資産残高を保証するものではありません。
※基本保険金額(一時払保険料相当額)は、基本保険金(一時払保険料)の増額があった場合、増額の一時払保険料分増額します。また、一部解約(「特別引出」を除く)があった場合は、一部解約額の資産残高に対する割合に応じて減額します。
「特別引出」の条件
一部解約の条件に加え、「特別引出」の条件を満たした場合、「特別引出」の取り扱いができます。
回数条件 毎年の契約応当日から起算して1年間に1回に限り
同じ年の2回目以後は通常の一部解約となります
金額条件 「特別引出」可能金額 どちらか小さい方の金額
・資産残高が基本保険金額(一時払保険料相当額)を超えた部分の額
・資産残高全体の3分の1の額
一部解約請求金額 10万円以上
一部解約請求金額が「特別引出」可能額を超える場合、超過額は通常の一部解約の取り扱いとなります
期間条件 運用期間1年以後、保険の対象となる方が75歳で迎える契約応当日の前日まで
●特約による年金額保証のあるコース(「10年運用コース」「15年運用コース」「20年運用コース」)では、運用期間中に「特別引出」があった場合、年金受取総額の最低保証額(年金保証額)は基本保険金額(一時払保険料相当額)から「特別引出」累計額を差し引いた額になります。
解約による払戻金受取
全部解約
ご契約の全部を解約して、解約日の資産残高に応じて払戻金を受け取ることができます。
「特別引出」の取り扱いはありません。
全部解約時の制約 7年未満での解約は解約控除が適用されます  「諸費用」をご参照ください
一部解約
ご契約の一部を解約して、払戻金を受け取ることができます。また、「定時定額引出」※で払戻金を受け取ることもできます。一部解約には以下のような条件があります。
※運用期間10年以後より、一部解約を定額で定期的かつ自動的に行うサービス
一部解約の条件 一部解約後の基本保険金額(一時払保険料相当額)は100万円以上、かつ資産残高が50万円以上である必要があります
特約による年金額保証のあるコースでは、一部解約後の基本保険金額(一時払保険料相当額)から「特別引出」累計額を差し引いた額が、「10年運用コース」150万円以上、「15年運用 コース」100万円以上、 「20年運用コース」100万円以上である必要があります
一部解約で「特別引出」の条件を満たさない場合、または満たさない金額については、「特別引出」の取り扱いとならず以下のような制約を受けます。
一部解約時の制約 7年未満での解約は解約控除が適用されます  「諸費用」をご参照ください
死亡保険金の最低保証額(基本保険金額)が一部解約額の資産残高に対する割合に応じて 減額されます
「15年運用コース」のステップアップ最低保証金額は、一部解約があった場合、一部解約額(「特別引出」を含む)の資産残高に対する割合に応じて減額されます
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