投資型年金保険メソッドTMの詳細説明
年金受取の仕組み(特約による年金額保証)
最低保証付年金特約が付加されたコースでは、年金受取総額が最低保証されます。
この特約は、「10年運用コース」「15年運用コース」「20年運用コース」に付加されています。
年金受取総額の最低保証
最低保証付年金特約が付加されたコースでは、年金受取総額に基本保険金額(一時払保険料相当額)の最低保証があります。ただし「特別引出」があった場合には、基本保険金額(一時払保険料相当額)から「特別引出」の累計額を引いた額が最低保証されます。
年金受取総額の最低保証額(年金保証額)=基本保険金額−「特別引出」累計額

年金受取総額が最低保証される(年金保証額をもとに年金受取)イメージ図
この保険は、運用実績に応じて資産残高が変動します。
このイメージ図は、基本保険金額(一時払保険料相当額)が一定の場合を想定しており、基本保険金(一時払保険料)の増額・一部解約があった場合を想定しておりません。また、将来の死亡保険金額や資産残高を保証するものではありません。
基本保険金額(一時払保険料相当額)は、基本保険金(一時払保険料)の増額があった場合、増額の一時払保険料分増額します。また、一部解約(「特別引出」を除く)があった場合は、一部解約額の資産残高に対する割合に応じて減額します。

年金の受取方法
毎年の年金額の決まり方
毎年の年金額は次のうちどちらか大きい方の金額となります。
(1) 年金保証額を年金受取期間で等分した金額
(2) 年金受取開始日前日の資産残高にもとづいた年金原資から計算した定額の年金額
年金一括受取
毎年の年金受取に代えて、まだ受け取っていない残りの受取期間中の年金額を現在の価値に計算した額(未払年金現価)を一括受取することができます。
また、年金受取開始日に第1回の年金受取に合わせて、一括受取をすることもできます。
ただし年金保証額をもとに受け取っている年金の一括受取では、年金受取総額の最低保証はなくなります。
この場合、年金開始日前日の資産残高から計算した未払年金現価をお受け取りいただきます。
年金受取開始日の変更
所定の範囲で延期も前倒しも可能です。
「年金受取方法自由選択」への移行
運用期間中は10年以後より、「年金受取方法自由選択」へ移行できます。
移行した場合の年金受取開始日は、移行のお申し出後最初に到来する契約応当日となります。
移行後は、年金受取総額の最低保証はなくなります。
また移行のお申し出以後の移行のお取り消しや年金受取方法の変更はできません。
年金受取開始日前日の資産残高が、基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回った場合の年金受取総額の最低保証については以下の取り扱いとなります。充分にご確認ください。
保険の対象となる方がお亡くなりになった場合と、ご契約者の意思によって中途解約・一部解約をされる場合では年金受取総額による基本保険金額(一時払保険料相当額)の取り扱いが異なります。
  運用期間中の取り扱い 年金受取期間中の取り扱い
保険の対象となる方が
お亡くなりになった場合
基本保険金額(一時払保険料相当額)が最低保証されます
死亡保険金が支払われます
保証された年金受取総額から計算した金額をお受け取りいただきます。
●引き続き確定年金としてお受け取りになる場合
基本保険金額(一時払保険料相当額)が最低保証されます
●一括受取の場合
基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回ります
保証された年金受取総額の未払部分を現在価値に割り戻した金額(未払年金現価)をお支払いいたします。現在価値に割り戻した分、基本保険金額(一時払保険料相当額)を下回ります。
ご契約者の意思で中途解約 (運用期間中)もしくは一括受取(年金受取期間中)をさ れる場合 基本保険金額(一時払保険料相当額)の最低保証はありません
解約時の資産残高から解約控除額を差し引い た金額をお受け取りいただきます。
基本保険金額(一時払保険料相当額)の最低保証はありません
年金受取開始日前日の資産残高から計算した年金の未払部分を現在価値に割り戻した金額(未払年金現価)を一括受取していただ きます。
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