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早期解約時には、解約控除が適用されます。
また、一部解約では死亡保険金最低保証金額(基本保険金額)の減額が行われます。 

ご契約の全部を解約して、解約日の翌営業日の積立金額に応じて資金を引き出せます。
 
ご契約の一部を解約して資金を引き出せます。一部解約後の基本保険金額は一部解約額の積立金額に対する割合に応じて減額され、死亡保険金最低保証金額も減額されます。
ただし、一部解約後の基本保険金額は100万円以上で、かつ積立金額が50万円以上あることが条件です。(特約を付加したハートフォード投資型年金N
I、II、IIIの商品では、一部解約後の最低保証年金総額(見込額)に別の定めがあります。詳しくはこちらから)

  

 
早期解約時にも解約控除は適用されません。
死亡保険金最低保証金額(基本保険金額)の減額は行いません。 
●ご留意点
| (1)期間 |
ご契約日から最初に到来する契約応当日以後、被保険者が75歳で迎える契約応当日前日までお取り扱いします。
| * |
「積立金の条件付特別引出」をご利用になるためには、被保険者が74歳になる年齢までにご契約いただくことが必要です。 |
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| (2)回数 |
1保険年度*でのご利用は1回に限ります。
*毎年の契約応当日から起算して、1年間を指します。 |
| (3)対象額の条件 |
1回の「積立金の条件付特別引出」の対象額の上限は、一部解約日の翌営業日の積立金額が基本保険金額(一時払保険料相当額)※を上回る額、もしくはその積立金額の1/3に相当する額のうち、どちらか小さいほうの額です。
また、1回あたりの一部解約請求金額(「積立金の条件付特別引出」を含む)が10万円以上であることが必要です。 |
| (4)その他 |
「積立金の条件付特別引出」をご利用になった場合、最低保証付特別勘定年金特約の最低保証年金総額は基本保険金額(一時払保険料相当額)※から「積立金の条件付特別引出」の累計額を差し引いた額になります。 |
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| ※ |
基本保険金額とは、ご契約時の一時払保険料に運用期間中の増額や一部解約による増減を反映した金額です。 |
 
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