ハートフォード投資型年金Nシリーズ詳細説明
投資型年金Nシリーズのしくみ 運用期間中の資金の引出について 相続年金支払特約のお知らせ 最低保証付特別勘定年金特約 主契約による年金の多彩な受取方法 特別勘定グループ一覧 税金について 諸費用・アフターサービス
運用期間中の資金の引出について
運用期間中の資金の引出
「積立金の条件付特別引出」

運用期間中はご契約の全部または一部を解約して資金を引き出すことができます。
早期解約時には、解約控除が適用されます。
また、一部解約では死亡保険金最低保証金額(基本保険金額)の減額が行われます。

全部解約
ご契約の全部を解約して、解約日の翌営業日の積立金額に応じて資金を引き出せます。

一部解約
ご契約の一部を解約して資金を引き出せます。一部解約後の基本保険金額は一部解約額の積立金額に対する割合に応じて減額され、死亡保険金最低保証金額も減額されます。
ただし、一部解約後の基本保険金額は100万円以上で、かつ積立金額が50万円以上あることが条件です。(特約を付加したハートフォード投資型年金N I、II、IIIの商品では、一部解約後の最低保証年金総額(見込額)に別の定めがあります。詳しくはこちらから)

早期解約時の費用 解約控除(全部解約・一部解約とも)
ご契約日(増額日)から7年未満の解約では、払戻金から解約控除を差し引きます。
解約控除額は、解約控除対象額に下表の解約控除率を乗じた金額です。
経過年数 1年未満 1年以上 2年以上 3年以上 4年以上 5年以上 6年以上 7年以上
解約控除率 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
早期解約時の費用のイメージ
全部解約の場合の解約控除対象額=一時払保険料
ただし過去に一部解約があった場合は、その際の解約控除対象額を一時払保険料から差し引きます。
2 一部解約の場合の解約控除対象額=一部解約請求金額
一部解約請求金額は「積立金の条件付特別引出」の額を除いた額
ただし一部解約請求金額が払込保険料総額を上回る場合は、払込保険料総額を上限とします。また過去に一部解約があった場合は、その際の解約控除対象額を上限となる払込保険料総額から差し引きます。
増額があった場合は、それぞれの一時払保険料に対し、その増額日から解約日までの経過年数にもとづいた解約控除率を適用します。

一部解約の場合のイメージ
「積立金の条件付特別引出」

一部解約において “積立金額が基本保険金額(一時払保険料相当額)※を上回っている部分”については「積立金の条件付特別引出」がご利用いただけます。
早期解約時にも解約控除は適用されません。
死亡保険金最低保証金額(基本保険金額)の減額は行いません。

●ご留意点
(1)期間 ご契約日から最初に到来する契約応当日以後、被保険者が75歳で迎える契約応当日前日までお取り扱いします。
* 「積立金の条件付特別引出」をご利用になるためには、被保険者が74歳になる年齢までにご契約いただくことが必要です。
(2)回数 1保険年度*でのご利用は1回に限ります。
*毎年の契約応当日から起算して、1年間を指します。
(3)対象額の条件 1回の「積立金の条件付特別引出」の対象額の上限は、一部解約日の翌営業日の積立金額が基本保険金額(一時払保険料相当額)を上回る額、もしくはその積立金額の1/3に相当する額のうち、どちらか小さいほうの額です。
また、1回あたりの一部解約請求金額(「積立金の条件付特別引出」を含む)が10万円以上であることが必要です。
(4)その他 「積立金の条件付特別引出」をご利用になった場合、最低保証付特別勘定年金特約の最低保証年金総額は基本保険金額(一時払保険料相当額)から「積立金の条件付特別引出」の累計額を差し引いた額になります。
基本保険金額とは、ご契約時の一時払保険料に運用期間中の増額や一部解約による増減を反映した金額です。

「積立金の条件付特別引出」のイメージ
もどる   ページの先頭へ
勧誘方針利用条件著作権についてプライバシーポリシー生命保険契約者保護機構についてサイトマップ