ハートフォード投資型年金Nシリーズ詳細説明
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最低保証付特別勘定年金特約
特約を付加した商品の選択と、運用期間中のしくみ
特約による年金受取のしくみと主契約による年金の受取への移行

特約を付加した3つの商品のいずれかをご契約いただくことにより、年金総額は基本保険金額(一時払保険料相当額)※が最低保証されます。
特約による年金受取開始日以後も、特別勘定による運用は続き、運用成果によっては、最低保証年金総額以上の年金を受け取ることもできます。
特約を付加した商品の選択と、運用期間中のしくみ

1.最低保証年金総額
ご契約時にこの特約を付加した商品を選択することにより、基本保険金額(一時払保険料相当額)が最低保証年金総額として保証されます。
最低保証年金総額計算式のイメージ

2.特約による毎年の年金額
最低保証年金総額を年金受取保証期間で等分した金額です。特約による毎年の年金額計算式のイメージ


3.年金受取保証期間
各商品ごとに定められています。「(4) 商品の選択」の表をご参照ください。

4.商品の選択
この特約を付加した商品は3つあり、ご契約時にのみ選択可能です。
商品ごとに最低運用期間や年金受取保証期間等が異なります。
  ハートフォード
投資型年金N I
ハートフォード
投資型年金N II
ハートフォード
投資型年金N III
最低運用期間 10年 15年 20年
年金受取保証期間 15年 10年 10年
ご契約時の被保険者年齢 0〜80歳 0〜75歳 0〜70歳
最低保証年金総額
(見込額)下限
150万円 100万円 100万円
各商品ごとに、運用する特別勘定には定めがあります。
詳しくはこちらから
運用期間は、ご契約時に最低運用期間以上、被保険者が90歳で迎える契約応当日までの範囲において、契約応当日ごとの年単位で指定します。変更は、年金受取開始日の前日まで可能です。運用期間の延長は、被保険者が90歳で迎える契約応当日までの範囲で延長できます。また最低運用期間の経過を条件に、運用期間を短縮することもできます。その際はお申し出のあった直後に到来する契約応当日が年金受取開始日となります。その後の変更はできません。
年金受取保証期間の変更は、年金の受取開始時期到来をお知らせする書面が到着の際に、商品ごとに定められた年金受取保証期間以上、被保険者が105歳で迎える契約応当日までの範囲で指定できます。ただし毎年の年金額が10万円以上となる年数に限ります。
最低保証年金総額(見込額)の下限とは、「積立金の条件付特別引出」を利用する際に最低限残さなければならない額(基本保険金額(一時払保険料相当額)−「積立金の条件付特別引出」の累計額)です。
ご契約後に商品の変更はできません。
この特約が付加された3つの商品には、主契約の保険関係費用の他、特約の保険関係費用が別途必要です。

5.増額の制限
200万円以上、1万円単位で増額できます。
ご契約日の翌日以後、最初に到来する契約応当日の前日まで増額が可能です。

6.「積立金の条件付特別引出」を利用した場合の制限
「積立金の条件付特別引出」を利用した場合の最低保証年金総額は、基本保険金額(一時払保険料相当額)から「積立金の条件付特別引出」の累計額を差し引いた額となります。最低保証年金総額=基本保険金額(一時払保険料相当額)※-「積立金の条件付特別引出」の累計額
「積立金の条件付特別引出」の利用をしなかった場合の最低保証年金総額のイメージ:ハートフォード投資型年金N I「積立金の条件付特別引出」を利用したことがある場合の最低保証年金総額のイメージ:ハートフォード投資型年金N I
基本保険金額とは、ご契約時の一時払保険料に運用期間中の増額や一部解約による増減を反映した金額です。
特約による年金受取のしくみと主契約による年金の受取への移行

1.年金受取開始日以後も特別勘定で運用
年金受取開始日以後も運用期間に引き続き、積立金を特別勘定で運用します。

運用が思わしくない場合でも、年金総額は最低保証されます。
運用が好調な場合には、年金受取保証期間以上に年金の受取期間が延長され、年金総額が最低保証年金総額を上回る可能性があります。

* 特約による年金受取開始日以後は、運用関係費用・保険関係費用がかかります。年金管理費はかかりません。

2.年金受取開始日以後の一括受取
毎年の年金受取の代わりに、お申し出時の積立金を一括で受け取り契約を終了することができます。
ただしこの場合には、年金総額の最低保証はありません。

3.年金受取開始日以後の死亡一時金
年金受取開始日以後に被保険者が亡くなった場合、被保険者が亡くなった日の次の額のうち大きい方の額を受け取ります。

特別勘定の積立金の合計額
最低保証年金総額の残存額

*死亡一時金は、年金形式で受け取ることはできません。

4.主契約による年金の受取への移行
最低保証付特別勘定年金特約から主契約による年金の受取へ移行することができます。
この場合には特約は消滅し、年金総額の最低保証はなくなります。

●運用期間中の移行
主契約による年金受取(4種類)への移行

移行可能期間 ご契約日より10年経過後から被保険者が90歳で迎える契約応当日の2営業日前まで。
移行方法 移行のお申し出があった日から、最初に到来する契約応当日に前日の積立金額を年金原資として移行。移行のお申し出以後、変更はできません。
年金移行の制限 確定年金の年金支払期間、保証期間付終身年金または保証期間付夫婦年金の保証期間の満了は被保険者の年齢で100歳以下であること。

年金受取に替えた終身保障への移行
移行可能期間 各商品の最低運用期間経過後から被保険者が90歳で迎える契約応当日の前日まで。
移行方法 移行のお申し出があった日から、最初に到来する契約応当日に前日の積立金額を移行。移行のお申し出以後、変更はできません。

●年金受取開始日以後の移行
主契約による年金受取(4種類)への移行

移行可能期間 年金受取開始日以後、被保険者が90歳で迎える契約応当日の2営業日前まで。
移行方法 移行のお申し出があった日から、最初に到来する契約応当日に前日の積立金額を年金原資として移行。移行のお申し出以後、変更はできません。
年金移行の制限 確定年金の年金支払期間、保証期間付終身年金または保証期間付夫婦年金の保証期間の満了は被保険者の年齢で100歳以下であること。

年金受取に替えた終身保障への移行はできません

運営が思わしくない場合のイメージ:ハートフォード投資型年金N Iで最低運用期間経過後、すぐに特約による年金を開始した場合

運用が好調の場合のイメージ:ハートフォード投資型年金N Iで最低運用期間経過後、すぐに特約による年金を開始した場合
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